社会教育団体に登録すると、傷害保険への加入を行うよう指示されます。
学校外の活動場所で練習や試合を行っていて、けがをして病院にかかった場合、
場所や時間帯によって、「学校の管理下」という判断が下れば、
学校の養護教諭が、所定の手続きをしてくれて、
後日、治療費が「日本体育・学校健康センター」より支給されます。
しかし、「学校の管理下ではない」と判断されれば、
治療費実費負担ということになってしまいます。
傷害保険の加入は、そのような状況をカバーしてくれますので、
保険の加入は、必須といえるでしょう。
中学生以下の加入費は、年間で600円程度で、
団体活動中の事故や往復中の事故に対応してくれます。
(詳しくは、財団法人スポーツ安全協会へ http://www.sportsanzen.org)
この傷害保険は、今後社会教育団体として、遠征試合や合宿などを実施していく時に
安全対策として、効力を発揮してくれるものです。
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